ひきこもりのまま、個人事業主になる方法

ひきこもり個人事業主になる

 脱ひきこもりをして、個人事業主になりました。紙一枚で個人事業主になれる。個人事業主とは、ようは八百屋さんや魚屋さん、もしくはフリーランスで働いている自由業の人のことです。自分で名乗れば、即すなわちフリースンスだと思うでしょうが、でも税務署的には雑所得のある無職です。個人事業主(フリーランスに)なりたければ開業届を税務署に出したまえ。

 すべてのひきこもりはクリエイターである。作家であり、ブロガーであり、ユーチューバーである。ならば無職から個人事業主になるという、遊びをしてもいいんじゃないのか。そのやり方を教えると言うか、答えをお教えしましょう。

ひきこもり版開業届の模範解答

 ↑上の画像をクリックすると拡大するよ。これが勝山版模範解答です。ちょっと文字が薄いけどこの通りに書けば開業届は受理されるはず。

 開業届の用紙は国税庁の、このサイトでダウンロードできます。そこに(正式な)やり方もここに書いてある。→https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 

ひきこもり開業届の注意点

 ただいたずらに開業するにあたってひきこもりが空想する点は3つ。

①屋号
②職業名
③事業内容

 この3つを空想する。私の場合であれば

①屋号は、「勝山事務所」もしくは「勝山実」ということになるでしょう。でも一番のお薦めは空欄にしておくこと。屋号で銀行口座をつくる予定がないなら、空欄にしておくのが面倒がなく(恥ずかしくなくて)いい。

②職業名ですが、ひきこもりであるならブログのアフィリエイト収入くらいしかないでしょ。それも年に500円くらい。そんな自称ブロガーにお薦めの職業名は、著述業、作家業、ライターとか、そんな感じかな。好きなのを選んでいい。私は著述業にしておきました。ユーチューバーになりたいのであれば、動画配信業になるのかな。職業名はいくつ書いてもいいが、ほどほどに。

③事業内容ですがこれは、「本や雑誌やwebサイトの原稿執筆及び編集・製作等」とでも書いておけば万全です。本がlove寂聴のような手作りのzineであっても、原稿執筆であることには間違いはない。ブログに書くよもやま話だって原稿執筆だ。それで収入を得るぞ、これから、たぶん、という意気込みをここには書いておこう。

税務署に郵送する

①開業届(控えを含めて二枚)
②マイナンバーカードのコピー(もしくはマイナンバー通知カード+身分証明証のコピー)
③切手を貼った返信用の封筒。(自分の住所を書いておくのを忘れるな。切手代は定形だと84円)

 これを自分が住んでいる税務署に郵送する。もちろん直接税務署に持っていってもいいが、恥ずかしいから郵送にしよう。そうすれば、忘れた頃に、文書受取の印が押してある開業届の控書が家に届く。これで個人事業主だ。

ひきこもり個人事業主の注意点

 注意点はアルバイトなどの仕事を始めた時に、きちんと廃業届けを出して個人事業主をやめること。そうしないとアルバイトを辞めた時に失業保険がもらえなくなる。なぜなら個人事業主に失業などないからです。ただし短期や単発のバイトなど失業保険と無縁の仕事なら、廃業しなくてもよい。

 今日からみんな個人事業主だぞ! エッヘン。 

 

コメント

  1. これでブックオフに本を売りに行くとき職業欄に堂々と書けます。安心です。

    それとブログネタとは関係ないのですが、東京都では丸ごと支援を始めたようです。
    衣食住+雑費も含め、まるまる支援です。就労支援というひも付きはありません。
    引きこもりから始まり、ニート、若年者、大学生、生活貧窮者と四半世紀にわたり就労支援を行ってきましたがとうとう負けを認めたようです。時代は名人の言うとおりになってきたのではないでしょうか。

    • いよいよ我々の時代が来たのですかな。

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